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娘に「わいせつ」問われた父親に無罪判決 判決「供述信用性に疑い」

実の娘への準強制わいせつ罪に問われ、一審の実刑判決が控訴審で破棄された父親に対する差し戻し審の判決が11日、津地裁であった。四宮知彦裁判長は「被害者の供述の信用性には疑問が残る」として一転して無罪の判決を言い渡した。

 父親は、2019年8月に就寝中の娘(当時14)にわいせつな行為をしたとして起訴された。父親は捜査段階から一貫して無罪を主張していたが、一審・津地裁四日市支部は20年11月、「被害者の証言は全体として高い信用性を有する」として、懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡した。

 だが、名古屋高裁は昨年3月、一審が被害者の初期の供述を記録した児童相談所職員による司法面接の映像の証拠調べを却下したことを疑問視し、「審理が尽くされていない」として、津地裁に差し戻した。

 差し戻し審判決は、司法面接や公判での被害者の供述を検討。わいせつ被害の際の体勢が不自然なことや、被害時の痛みに関する供述が二転三転したことなどについて、「看過できない不自然かつ不合理な変遷が複数見られる」と判断し、父親が犯行を行ったと断定できないと結論づけた。

 

今後の裁判についてどのように検察が理論展開するか。