18歳未満の異性と不適切な交際をしたとして、鳥取県警が巡査1人を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にしていたことが17日、情報公開請求で分かった。処分は5月20日付。
県警は巡査が18歳未満の青少年とのみだらな行為やわいせつな行為を禁じる鳥取県青少年健全育成条例に抵触したとしている。
県警監察課によると、業務時間外の私的な行為の場合、停職以上の懲戒処分を公表しているという。巡査の行為は業務時間外に行われたため公表事案に当たらないとして、詳細は明らかにしていない。 同課の辻本幸司次席は「職務倫理に関する指導を徹底し、信頼回復に努める」と述べた。