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児童相談所に入所の10代少女にわいせつ行為、30歳元施設職員に有罪判決 懲役3年・執行猶予5年

 和歌山市内の児童相談所で、入所していた10代の少女にわいせつな行為をさせ、児童福祉法違反の罪に問われた男に対し、和歌山地裁は17日、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。  和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの元職員、浅野紘平被告(30)は昨年5月から8月にかけて、入所していた当時14歳の少女を18歳未満と知りながら、施設内でわいせつな行為をさせた児童福祉法違反の罪に問われていました。  これまでの裁判で、浅野被告は起訴内容を認め、検察は「少女に与えた精神的苦痛が大きい」として、懲役3年を求刑していました。  

和歌山地裁は判決で「浅野被告が職員の立場を利用して、わいせつな行為をさせたことは卑劣である」などと指摘し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。