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スイミングスクールの元教え子らにわいせつな行為 準強制わいせつなどの罪 男に懲役2年8カ月の判決/奈良

スイミングスクールの元教え子らにアロママッサージを装って、わいせつな行為をしたとして、準強制わいせつなどの罪に問われた男の裁判で、奈良地裁は、懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。  

準強制わいせつや、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われているのは、奈良市に住む、古財侑季被告34歳です。判決などによりますと、古財被告は、スイミングスクールの元コーチという立場を悪用し、かつての教え子ら9人の未成年者に対し、アロママッサージを装ってわいせつな行為をしたほか、わいせつな映像を撮影したとされています。 20日の判決で、奈良地裁の石川理紗裁判官は 「元コーチという立場を利用し、無抵抗の被害者にわいせつな行為をしており悪質である」と指摘。 一方で、被告が反省の意を示していることなどから、懲役4年の求刑に対し懲役2年8か月の判決を言い渡しました。