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千葉地裁、裁判資料58点を紛失 誤って捨てた?「深くおわび」

千葉地裁は19日、保存期間が終わっていない民事訴訟の記録58点を紛失したと発表した。庁舎外に持ち出された形跡が見当たらないため、誤って廃棄した可能性が高いとしている。今後、訴訟の原告や被告、代理人を務めた弁護士などに記録の写しを保存していないかどうか照会し、できる限りの復元を目指す。  同地裁によると、紛失したのは1988~99年に終結した民事訴訟の判決44点と和解調書14点の原本。このうち1点について、2020年6月に閲覧申請があり、記録が見つからなかったことから、紛失が判明した。  最高裁の規定では、民事訴訟の判決原本の保存期間は50年、和解調書は30年と定められている。同地裁によると、保存期間が5年と短い訴状などの資料と一緒に保管していたため、まとめて廃棄してしまった可能性が高いという。  同地裁は「判例集に掲載されるような訴訟は含まれていない」としている。小野瀬厚所長は「関係者の皆様に深くおわび申し上げます。今後、二度とこのような事態を発生させないよう、適正な事務処理を徹底して参ります」とのコメントを発表した。