静岡県焼津市の焼津港で、水揚げされたカツオを横流ししたとして、窃盗罪に問われた元焼津漁協職員の吉田稔被告(41)ら5人の判決が17日、静岡地裁であった。 国井恒志裁判長は「カツオの取引などに関与する立場を悪用した組織的、常習的な犯行だ」として、吉田被告ら3人に懲役3年、執行猶予3年(求刑懲役3年)を言い渡した。運送会社の元運転手2人は懲役2年、執行猶予3年(同懲役2年6月)とした。 国井裁判長は、以前から焼津港では水揚げされた魚の抜き取りが行われていたと指摘。「あしき風習に染まって罪の意識をまひさせ、不正な利益を得るために犯行に至った」と非難した。